昭和20年8月18日に、松筑地方事務所から各町村長宛てに次のような文書が出されました(写真:松本市文書館所蔵「今井村役場文書」)
機密重要書類焼却ノ件
各種機密書類、物動関係書類、其ノ他国力判定ノ基トナル如キ数字アル文書(統計印刷物等)並ニ之等台帳等ハ此際速ニ焼却シ、特ニ保存アルモノハ所轄官庁に打合ノ上隠徳(匿)スル等適宜ノ措置ヲ講ズラレ度、
尚、本件ニ関シ貴管内中等学校、国民学校等ニモ適宜ノ方法ニ依リ周知セシタルト共ニ本文書ハ前記書類ト共ニ焼却相成度
この文書の受け付けは8月20日で、「秘」「親展」「至急」の朱印が上部欄外に押されています。「他国力判定ノ基トナル如キ数字」「台帳等ハ此際速ニ焼却シ」の文字の右側に朱で線が引かれています。「ノ基トナル如キ数字アル文書(統計印刷物等)並ニ之等」の行の下の欄外に「此範囲一応協議要」と朱書きがあります。そして、文書の左端の欄外に「学校通牒方 学務係にて」と朱書きされています。
この文書によって、県が各町村に公文書の焼却処分を命じたことがわかります。町村役場だけでなく、管内の中学校(旧制)や国民学校などにも周知せよとしています。そして末尾には、この文書そのものも他の書類と共に焼却処分せよと書かれています。